父母会について
日本獣医生命科学大学父母会のご紹介
会長よりご挨拶
平素は父母会へのご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
父母会は平成元年の設立より四半世紀以上に亘りまして、父母会の目的である会員相互の親睦、大学との連携強化や学生生活の充実のための事業を進めて参りました。会報「むさしの」や平成27年度に開設いたしましたホームページを通しまして、活動の内容を中心にお伝えして参りました。今年度も皆さまがお知りになりたい、あるいはお伝えしたい大学や学生の状況に関する内容を掲載して参ります。
また、皆さまからのご意見や各種事業への参加のお申込みにつきましても、今年度よりホームページを活用して参ります。是非とも、父母会に関する積極的なご意見や事業へのご参加をお願いいたしたく存じます。
父母会理事一同、父母会の目的に沿いました事業推進に意を注いで参りますので、今後ともどうぞよろしくお願い申上げます。
日本獣医生命科学大学父母会 会長 小山 公成
父母会活動のご紹介
父母会は、父母会員相互の親睦、大学の発展や学生福利厚生の増進を図るために、主に次のような事業を行っています。
総会
毎年秋に、父母会の決算、事業計画などの重要事項の審議、承認を行っています。
懇談会
総会後、学長、学部長、学科長等をお迎えして、大学の現状、課題などについてお話しを伺っています。
懇親会
懇談会後、各学科学年担任も加わって、父母会員相互、大学教職員と懇親を深めています。
地方懇談会
一年毎に仙台、大阪、福岡の順に会場を代えて開催。学長、担任などの教職員をお迎えし、個別面談、懇親会を行っています。
記念品
新入生および卒業生に対して、記念品を贈呈しています。新入生には、例年大学ロゴマーク入りの白衣を贈呈し、実習等で活用されています。
援助
部・サークル活動を始めとして、日獣祭、体育祭、新入生歓迎会、卒業生謝恩会などへ援助を行っています。
賛助
学生の教育に優れた貢献のあった専任教員に授与される紫雲賞に副賞を贈呈しています。
講演会
父母会員、学生を対象に幅広いテーマで講演会を開催しています。また、この他、就職活動に関する説明会を開催しています。
日本獣医生命科学大学父母会会則
第1条(名称)
この会は、日本獣医生命科学大学父母会(以下「会」という。)と称する。
第2条(目的)
この会は、会員相互の親睦を深め、父母と大学との連絡を緊密にするとともに、学生生活の充実を図り、日本獣医生命科学大学(以下「大学」という。)の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
この会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
- (1)大学発展のための援助に関すること。
- (2)大学その他との連絡懇談に関すること。
- (3)学生の福利厚生のための援助に関すること。
- (4)会報の発行及び情報の収集に関すること。
- (5)その他必要なこと。
第4条(事務局)
この会の事務局は、東京都武蔵野市境南町1-7-1 日本獣医生命科学大学内に置く。
第5条(会員)
この会の会員は、大学に在籍する学生の父母及び保証人とする。
次の各号に掲げる者は、理事会の承認を経て特別会員とすることができる。
2
- (1)会の趣旨に賛同し入会を希望する者。
- (2)かつてこの会の会員であった者。
第6条(資格の喪失)
会員は、学生が卒業または退学したとき資格を失う。
第7条(役員)
この会に、次の役員を置く。
- 1.会長1名
- 1.副会長2名
- 1.理事各学科若干名
- 1.監事若干名
- 1.顧問若干名
- 1.参与若干名
第8条(役員の選出)
役員は、次の各号に掲げる方法によって選出する。
- (1)会長は理事の互選による。
- (2)副会長は理事の互選による。
- (3)理事は総会において会員の中から選出する。
- (4)監事は総会において会員の中から選出する。
- (5)顧問、参与は理事会が大学と協議の上、会長が委嘱する。
第9条(役員の任期)
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条(役員の任務)
役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は会を統轄し、この会を代表し会議の議長となる。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
- 理事は理事会を組織して次の事項を審議し執行する。
- (1)事業計画、予算及び決算書の作成に関すること。
- (2)会務執行に必要な細則設定に関すること。
- (3)その他会務執行に必要なこと。
- 監事は事務の遂行状況及び経理について監査する。
- 顧問、参与は大学と連絡にあたり、事務局と協力し、会務執行の円滑を図るとともに、理事会、総会に出席して意見を述べることができる。
- 理事の中に、次の係をおく。
- (1)庶務係
- (2)会計係
- (3)広報係
- (4)企画係
第11条(特別委員会)
特定の業務処理のため、理事会の議決により特別委員会を設置し、運営にあたらせることができる。
第12条(会議)
会議は、次の各号に掲げるものとする。
- (1)総会
- (2)理事会
第13条(総会)
総会は、定期総会及び臨時総会とする。
定期総会は毎年1回、会長が招集する。
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臨時総会は理事会が必要と認めたとき会長が招集する。
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総会の議長は理事会において選出することができる。
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第14条(理事会)
理事会は、会長が必要と認めたとき招集する。
理事の過半数の賛成をもって、理事会を開くことができる。
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第15条(総会の議決)
次の各号に掲げる事項は、総会出席者の過半数の同意を得なければならない。
- (1)会務の報告に関すること。
- (2)事業計画、予算及び決算に関すること。
- (3)会則の変更に関すること。
- (4)理事及び監事の選出に関すること。
- (5)その他理事会で必要と認めたこと。
第16条(会費)
会員は、会費として年額10,000円を納入する。
会費は入学時に修業年限分を一括納入する。
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納入した会費は理由を問わず返還しない。
3
第17条(資産)
この会の資産は、次の各号に掲げるものとする。
- (1)会費
- (2)臨時会費
- (3)寄付金
- (4)財産及び備品
- (5)その他の収入
第18条(経費)
この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁するものとする。
第19条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第20条(付則)
この会則は平成2年4月11日から施行する。
本則第16条の会費は平成2年度新入会員から適用する。
2
平成4年4月11日 一部改正
3
平成6年4月12日 一部改正
4
平成7年4月11日 一部改正
5
平成9年4月11日 一部改正
6
平成13年4月13日 一部改正
7
平成17年4月8日 一部改正
8
平成28年11月6日 一部改正